歯科衛生士科

卒業生の方へ

本校は『専門実践教育訓練講座』指定校です。

教育訓練給付とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
専門実践教育訓練とは?
平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになりました。
給付を受けることができるのは?
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方について は、当分の間、2年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
給付額は?
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります(1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円)。 また、専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額が追加して支給されます。 専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。
対象学科
●歯科衛生士科
●介護福祉士科
お問い合わせ
詳しくは本校窓口、お近くのハローワークにお問い合わせください。
★下記ホームページでも詳しく見ることが出来ます。
厚生労働省ホームページ
政府広報オンライン